女性の職業生活における活躍の推進に関する法律平成二十七年法律第六十四号
第15条(特例認定一般事業主の認定の取消し)
厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。 一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。