女性の職業生活における活躍の推進に関する法律平成二十七年法律第六十四号 第32条(権限の委任) 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。