HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認心理師法平成二十七年法律第六十八号

第44条(名称の使用制限)

公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。 2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1