公認心理師法平成二十七年法律第六十八号 第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの 二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者