中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第18条(自由脱退) 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、一年を超えてはならない。