中小企業団体の組織に関する法律施行令昭和三十三年政令第四十五号
第4条(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)は、法第十七条第五項に規定する場合には、第一号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における組合員以外の者の特例対象事業(組合の事業のうち、その事業を利用していた組合員の脱退によりその事業の運営に支障が生ずるものをいう。以下同じ。)の利用分量の総額の当該各事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が当該各事業年度に係る第二号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。 一 当該組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第三十八条第三項において準用する中小企業等協同組合法第十八条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間 二 当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第三十八条第三項において準用する中小企業等協同組合法第十九条第一項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合
2 一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第三項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
4 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第三項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
5 前各項の規定は、商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)の事業に準用する。 この場合において、第一項各号列記以外の部分中「第十七条第五項」とあるのは「第三十三条において準用する法第十七条第五項」と、「組合員以外の者の」とあるのは「所属員(会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員をいう。以下同じ。)以外の者の」と、「組合員の」とあるのは「所属員の」と、「脱退」とあるのは「所属員としての地位(以下単に「地位」という。)の喪失」と、「組合員以外の者に」とあるのは「所属員以外の者に」と、同項第一号及び第二号中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退した」とあるのは「地位を失つた」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、「脱退組合員」とあるのは「地位喪失所属員」と、第二項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第三項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、前項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と読み替えるものとする。