中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号 第38条(脱退) 非出資組合の組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、九十日をこえてはならない。 3 組合員の脱退については、協同組合法第十九条(法定脱退)の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第十八条(自由脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。