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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第28条
(理事への事務引継)
発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
中小企業等協同組合法
第82の3条
(準用)
引用
輸出入取引法
第19条
(準用)
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