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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第82の3条
(準用)
設立については、第二十八条及び第三十条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
中小企業等協同組合法
第28条
(理事への事務引継)
準用
中小企業等協同組合法
第30条
(成立の時期)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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