被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第88条
平成二十四年一元化法附則第三十四条第四項の政令で定める額は、厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により算定した額に、平成二十四年一元化法附則第三十四条第二項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。