被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第101条(地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
地方公共団体の長であった期間(平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項に規定する地方公共団体の長であった期間をいう。以下この条、次条及び第百七条において同じ。)の全部が平成十五年四月一日以後である者について、平成二十四年一元化法附則第六十八条(第七項を除く。以下この条から第百三条までにおいて同じ。)の規定により加算される額が、施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として平成二十七年地共済経過措置政令第十八条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次条第二項第二号ロにおいて「読替え後の平成十二年地共済改正法」という。)附則第十一条第五項第二号及び第八項の規定の例により計算される額に従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条第二項各号において「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)を乗じて得た額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額に満たないときは、当該額を平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定により加算される額とする。