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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第103条(地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の併給調整に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付について、改正後厚生年金保険法第三十八条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「障害厚生年金は」とあるのは「障害厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算された額に相当する部分を除く。)は」と、「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(同条第一項又は第六項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)の」と、「遺族厚生年金の」とあるのは「遺族厚生年金(同条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)の」とする。 2 平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち、次の各号に掲げる額に相当する部分については、当該各号に定める年金たる給付とみなして、平成二十七年地共済経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法(以下この項において「読替え後のなお効力を有する改正前地共済法」という。)第七十六条の規定を適用する。 一 平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項及び第六項の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第五十一条ただし書に規定する旧職域加算退職給付 二 平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第百六条第三項において同じ。)の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第七十四条第二号に規定する旧職域加算障害給付 三 平成二十四年一元化法附則第六十八条第五項の規定により加算された額に相当する部分 読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第五十一条ただし書に規定する旧職域加算遺族給付