被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第86条
第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定並びに前条の規定を適用する。