被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第115条(公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)
平成二十四年一元化法附則第三十七条の三に規定する場合におけるなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第一項及び第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十二条第一項第一号 組合員期間 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)及び厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(同法第四十七条第一項に規定する障害認定日の属する月後における被保険者期間及び平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を合算した期間 第八十二条第一項第二号 組合員期間 旧国家公務員共済組合員期間、追加費用対象期間及び第二号厚生年金被保険者期間を合算した期間 第八十五条第一項 障害共済年金を 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第二号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。次項において同じ。)を 第八十五条第二項 公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。) 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合 場合 第八十五条第二項第二号 算定した 旧国家公務員共済組合員期間と追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として算定した
2 公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者(その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)に対して更に厚生年金保険法による障害厚生年金(初診日が第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)を支給すべき事由が生じたときは、なお効力を有する改正前国共済法第八十六条第一項の規定により当該障害共済年金の額を改定する。