国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令平成二十七年政令第三百五十六号
第4条(行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
法第八条第四項の規定により行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える行政手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五条第一項 不利益処分の名あて人となるべき者 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(以下「財産凍結等特別措置法」という。)第八条第一項の規定による指定(以下「仮指定」という。)を受けた者 第十五条第一項第一号及び第二十条第一項 予定される不利益処分 当該仮指定 第十五条第一項第二号並びに第二十四条第一項及び第三項 不利益処分の原因となる事実 当該仮指定の原因となった事実 第十五条第二項第二号及び第十八条第一項 不利益処分の原因となる事実 仮指定の原因となった事実 第十五条第三項及び第二十二条第三項 不利益処分の名あて人となるべき者 当該仮指定を受けた者 第十七条第一項 不利益処分 仮指定 第十八条第一項 不利益処分がされた場合に 仮指定により 害されることとなる 害された 第二十条第一項 その原因となる事実 その原因となった事実 第二十六条 不利益処分 財産凍結等特別措置法第八条第五項の規定による指定