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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号

第8条(仮指定)

国家公安委員会は、第四条第四項の規定及び行政手続法第十三条第一項の規定によっては財産の隠匿その他の行為により指定後に次章の規定による措置の確実な実施を図ることが著しく困難となると認めるときは、これらの規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、仮に指定をすることができる。 2 前項の規定による指定(以下「仮指定」という。)の効力は、当該仮指定について第五条第一項の規定による公告があった日(次項において「公告日」という。)から起算して十五日とする。 3 国家公安委員会は、仮指定をしたときは、公告日から起算して十五日以内に、意見の聴取を行わなければならない。 4 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取(以下この条において単に「意見の聴取」という。)について準用する。 この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 国家公安委員会は、意見の聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、第四条第四項の規定及び行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで指定をすることができる。 6 仮指定を受けた者に対し前項の規定により指定をしたときは、当該仮指定は、その効力を失う。 7 国家公安委員会は、意見の聴取の結果、仮指定が不当であると認めるときは、直ちに、その仮指定を取り消さなければならない。 8 仮指定を受けた者の所在が不明であるため第四項において準用する行政手続法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮指定の効力は、第二項の規定にかかわらず、当該仮指定に係る意見の聴取の期日までとする。 9 前各項に定めるもののほか、仮指定及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。