国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
第15条(仮指定に係る公告事項及び通知事項等)
第五条から第八条まで及び第十二条から前条までの規定は、仮指定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条 国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第八条第二項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) 国家公安委員会規則で定める事項 第五条第一号 指定(法第四条第二項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る者(以下「被指定者」という。) 仮指定に係る者(以下「被仮指定者」という。) 指定に係る番号(以下「指定番号」という。) 仮指定に係る番号(以下「仮指定番号」という。) 第六条、第十二条及び第十三条 国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。) 国家公安委員会規則で定める事項 第七条、第八条及び第十四条 の規定による通知(仮指定に係るものを除く。) の規定による通知 第七条 別記様式第四号の指定通知書 別記様式第八号の仮指定通知書 第八条 別記様式第五号の指定公告事項変更通知書 別記様式第九号の仮指定公告事項変更通知書 第十二条 指定の取消しに係る者(以下「被指定取消者」という。) 仮指定の取消しに係る者(以下「被仮指定取消者」という。) 第十四条 別記様式第七号の指定取消通知書 別記様式第十号の仮指定取消通知書