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食品表示基準
平成二十七年内閣府令第十号
第39条
(表示禁止事項)
食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
食品表示基準
第36条
(表示禁止事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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