食品表示基準平成二十七年内閣府令第十号 第36条(表示禁止事項) 食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。 一 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 二 第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語 三 ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、ナトリウムの量 四 その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示