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食品表示基準平成二十七年内閣府令第十号

第32条(義務表示)

食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 名称 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる添加物(別表第八に掲げるものを除く。)にあっては、同規則別表第一に掲げる名称を、既存添加物名簿に掲げる添加物にあっては、その名称を表示する。 添加物である旨 「食品添加物」の文字を表示する。 保存の方法 添加物の特性に従って表示する。ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。 消費期限又は賞味期限 品質が急速に劣化しやすい添加物にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、その他の添加物にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。ただし、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもって賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。 内容量 特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品については、計量法の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラム、内容体積はミリリットル又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量 第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以下この章において同じ。) 1 製造所又は加工所(添加物の製造又は加工(当該添加物に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工(調整を含む。)に限る。以下この表において同じ。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)を表示する。 2 1の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所又は氏名若しくは名称が製造所若しくは加工所(添加物の製造又は加工が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この表において同じ。)又は製造者若しくは加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名若しくは名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以下この表において同じ。)と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができる。 3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。 一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先 二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。) 三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号 2 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が添加物のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 特定原材料に由来する添加物 アレルゲン 1 当該添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。 2 1の規定にかかわらず、当該添加物に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。 食品衛生法第十三条第一項の規定により使用の方法の基準が定められた添加物 使用の方法 食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示する。 食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物 その値 重量パーセント、色価等を表示する。 製剤である添加物 成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント 成分名及び添加物に占める成分の重量パーセントを表示する。その成分がビタミンA誘導体である場合は、ビタミンAとしての重量パーセントを表示する。 タール色素の製剤 実効の色名 「製剤」の文字を冠した実効の色名を表示する。 アスパルテーム又はこれを含む製剤 L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨 L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨を表示する。 添加物たるビタミンAの誘導体 ビタミンAとしての重量パーセント ビタミンAとしての重量パーセントを表示する。 3 食品関連事業者が容器包装に入れられた業務用添加物を販売する際には、次の各号に掲げる事項が前二項に定める方法に従い表示されなければならない。 一 名称 二 添加物である旨 三 保存の方法 四 消費期限又は賞味期限 五 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 六 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称 七 アレルゲン 八 使用の方法 九 食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値 十 成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント 十一 実効の色名 十二 L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨 十三 ビタミンAとしての重量パーセント 4 前項第六号の表示をする際には、第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。 一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先 二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。) 三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号 3 1の規定にかかわらず、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。 5 第一項から前項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する添加物にあってはこれを省略することができる。 保存の方法 食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められた添加物以外の添加物 消費期限又は賞味期限 全ての添加物 栄養成分の量及び熱量 以下に掲げるもの(栄養表示をしようとする場合を除く。) 一 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの 二 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの 三 消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの