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食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令平成二十七年内閣府令第十一号

第5条(食品の回収の届出)

食品関連事業者等は、食品の回収について法第十条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を内閣総理大臣(食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第七条の規定により当該権限に属する事務を同条第一項第七号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第十五条第五項に規定する保健所を設置する市をいう。)又は特別区にあっては、市長又は区長。)が行うこととされている場合にあっては、都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。 一 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所 二 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所 三 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項 四 当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由 五 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量 六 当該食品の回収に着手した年月日 七 当該食品の回収の方法 八 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無 2 食品関連事業者等は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出をした食品関連事業者等は、食品の回収が終了したとき(当該食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし