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食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令平成二十七年内閣府令第十一号

第7条(令第七条第一項の内閣府令で定める事項)

令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 一 名称 二 保存の方法 三 消費期限又は賞味期限 四 添加物 五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量 六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称) 七 アレルゲン 八 L―フェニルアラニン化合物を含む旨 九 指定成分等含有食品に関する事項 十 特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第二号において同じ。) 十一 機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第三号において同じ。) 十二 遺伝子組換え食品に関する事項 十三 乳児用規格適用食品(食品表示基準第三条第二項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨 十四 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。) ロ 生かき 十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。) ロ 無菌充塡豆腐(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充塡豆腐をいう。) ハ 食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。) ニ 乳 ホ 乳製品 ヘ 乳又は乳製品を主要原料とする食品 ト 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。) チ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) リ ゆでがに ヌ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ ル ふぐを原材料とするふぐ加工品 ヲ 鯨肉製品 ワ 冷凍食品 カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 ヨ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの タ 缶詰の食品 レ 水のみを原料とする清涼飲料水 ソ 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの 十六 放射線照射に関する事項 十七 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ シアン化合物を含有する豆類 ロ アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご ハ 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳 ニ 鶏の殻付き卵 ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) ヘ ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの ト 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの チ 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの 十八 食品表示基準第四章に規定する添加物に関する事項 十九 食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項 2 令第七条第一項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 一 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量 二 特定保健用食品に関する事項 三 機能性表示食品に関する事項