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食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令平成二十七年内閣府令第十一号

第6条(都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)

令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 令第六条第一項第一号に定める指示又は同項第二号に定める命令(以下この項において「指示等」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 二 指示等をした年月日 三 指示等に係る食品の種類 四 指示等の内容 五 その他参考となるべき事項 2 令第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 一 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日 三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類 四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果 五 その他参考となるべき事項 3 令第六条第七項及び第七条第六項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 調査の方法及び結果 二 食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号)第二条又は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第三条の規定により提出された文書の写し 三 その他参考となるべき事項 4 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。 一 令第七条第一項第一号に定める指示又は同項第二号若しくは第三号に定める命令(以下この項において「指示命令」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所 二 指示命令をした年月日 三 指示命令に係る食品の種類 四 指示命令の内容 五 その他参考となるべき事項 5 令第七条第三項の規定による報告のうち、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。 一 食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳 二 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳 三 食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳 6 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第四号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 一 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所 二 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日 三 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類 四 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果 五 その他参考となるべき事項 7 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第五号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 一 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日 三 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類 四 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果 五 その他参考となるべき事項 8 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第六号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 一 立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 立入検査、質問又は収去を行った年月日 三 立入検査、質問又は収去に係る食品の種類 四 立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果 五 法第八条第七項の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日 六 その他参考となるべき事項 9 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第七号に掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。 一 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所 二 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所 三 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項 四 当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由 五 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量 六 当該食品の回収に着手した年月日 七 当該食品の回収の方法 八 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無 九 前条第二項の規定による届出を受けた場合にはその旨 十 前条第三項の規定による届出を受けた場合にはその旨 十一 法第八条第一項の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容 十二 その他参考となるべき事項