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基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令平成二十七年総務省令第二十六号

第8条(通則)

法第九十三条第一項第五号ただし書(法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の総務省令で定める場合は、申請者等(二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等)が次の各号のいずれにも適合する場合(当該申請者等が認定放送持株会社等である場合にあっては、当該認定放送持株会社等が次の各号のいずれにも適合する場合又は当該認定放送持株会社等に係る認定放送持株会社が次条各号のいずれにも適合する場合)とする。 ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。 一 申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 当該テレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域が重複しないこと。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が九を超えないこと。 二 申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 当該ラジオ放送による地上基幹放送の業務に係る一の放送対象地域の全部又は一部において申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計(ロの放送系の数の合計に含まれるものを除く。)にロの放送系の数の合計を加えた数が、いずれの放送対象地域においても九を超えないこと。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が九を超えないこと。 ハ 当該ラジオ放送による地上基幹放送の業務に係る一の放送対象地域の全部又は一部において申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が、いずれの放送対象地域においても四を超えないこと。 三 申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等が一の都道府県においてラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、それらの放送系に係る放送対象地域がいずれも特定の一の市区町村の区域をその全部又は一部とするものであること。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県の数が九を超えないこと。 四 申請者等にラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務を行う者及びラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 当該ラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と当該ラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域とが重複しないこと。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等にラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務を行う者又はラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務を行う者のいずれかが属さないこと。 五 申請者等に係る第二条第十七号に規定する一の者がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を自ら行い、又はテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有し、かつ、当該一の者がそれらのテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複する放送対象地域においてラジオ放送(全国放送を除く。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務を自ら行い、又はラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該一の者が当該重複する地域において新聞社を自ら経営し、又は新聞社を経営する者に対して支配関係を有するものでないこと。 ただし、当該重複する地域において、他に基幹放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、当該一の者(当該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。 六 申請者等が衛星基幹放送の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 申請者等が衛星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送を除く。)の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が四を超えないこと。 ロ 申請者等が衛星基幹放送(超高精細度テレビジョン放送に限る。)の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が四を超えないこと。 七 申請者等に地上基幹放送の業務を行う者及び衛星基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 一の者及び当該一の者の子会社その他法第二条第三十四号イに規定する特別の関係にある者が有する衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用して行われるものに限る。以下このイにおいて同じ。)の業務を行う者の議決権の数の当該衛星基幹放送の業務を行う者の議決権の総数に占める割合が三分の一を超え二分の一以下の場合における当該一の者と当該衛星基幹放送の業務を行う者の関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等に地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者のいずれかが属さないこと。 ロ 申請者等が衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用して行われるものを除く。)の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が二を超えないこと。 八 申請者等が移動受信用地上基幹放送(全国放送に限る。)の業務に関し使用するセグメント数の合計が十三を超えないこと。 九 申請者等が移動受信用地上基幹放送(広域放送又は県域放送に限る。以下この号において同じ。)の業務に関し使用するセグメント数の合計が一の放送対象地域において六を超えず、かつ、次のいずれにも該当すること。 イ 当該移動受信用地上基幹放送の業務に係る放送対象地域の数が二を超えないこと。 ロ 当該移動受信用地上基幹放送の業務に係る放送対象地域の数が二である場合にあっては、これらの放送対象地域が隣接すること。 十 申請者等に、次のいずれかに該当する者が属さないこと。 イ 地上基幹放送(テレビジョン放送及びラジオ放送を除く。)の業務を行う者 ロ 移動受信用地上基幹放送(全国放送、広域放送及び県域放送を除く。)の業務を行う者 ハ 日本放送協会又は放送大学学園