基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令平成二十七年総務省令第二十六号
第11条(経営困難状態等に係る特例)
地上基幹放送の業務を行う者又は当該者に対して支配関係を有する者(認定放送持株会社及びその関係会社を除く。以下この条において「支配株主等」という。)が他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合で、かつ、当該他の地上基幹放送の業務を行う者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支配株主等を第二条第十七号に規定する一の者とする申請者等に対する第八条(第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該他の地上基幹放送の業務は、地上基幹放送の業務に該当しないものとみなす。 一 当該他の地上基幹放送の業務に係る認定等(地上基幹放送の業務の認定又は特定地上基幹放送局の免許をいう。以下この条において同じ。)の有効期間中に次に掲げる事項のいずれかに該当したこと(当該認定等の時より前の時に次に掲げる事項のいずれかに該当したことがある場合には、当該支配株主等が当該他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないことにより当該他の地上基幹放送の業務を行う者が次の認定更新等(地上基幹放送の業務の認定の更新又は特定地上基幹放送局の再免許をいう。以下この条において同じ。)の時までに当該業務を維持することが困難になるおそれがある財政状態にある場合に限る。)。 イ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の更生手続開始の決定を受けていること。 ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の再生手続開始の決定を受けていること。 ハ 債務超過の状態が二年間継続しており、かつ、債務超過の状態にある事業年度を含む連続する三以上の事業年度において経常損失が生じていること。 二 当該他の地上基幹放送の業務に係る直近の認定更新等の時に前号に規定する財政状態にある場合に該当しており、かつ、当該財政状態にある場合に該当すること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該他の地上基幹放送の業務に係る直近の認定更新等の時に第一号又は前号のいずれかに該当するもの(第一号に該当する場合には、同号に規定する財政状態にある場合に限る。)として当該基幹放送の業務に係る認定更新等を受けていること。
2 前項に規定する他の地上基幹放送の業務を行う者は、その者の財政状態を証する書類を総務大臣に提出し、その財政状態が同項第一号ハに掲げる事項に該当していることについて、総務大臣の確認を受けることができる。