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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号

第19条(国会議員等となったときの支給停止の届出)

改正前国共済法による退職共済年金及び旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。以下この条から第二十一条までにおいて「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号 三 国会議員等となった年月日 四 国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額及び同項第二号又は第三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額 五 所属する議会の名称 六 その他必要な事項 2 前項の届書を提出する場合には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。 ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。 3 連合会は、平成二十七年経過措置政令第二条第三号の規定によるなお効力を有する改正前国共済法第七十五条第二項の規定により、改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第一項の届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前国共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。 4 改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、連合会から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、連合会の指定する日までにこれに応じなければならない。