中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第74条(都道府県中央会)
都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。 一 組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡 二 組合等の監査 三 組合等に関する教育及び情報の提供 四 組合等に関する調査及び研究 五 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん 六 前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2 都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。