中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第75の2条(私的独占禁止法の適用除外) 私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。