青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百五十五号 第1条(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める施設) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。