HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百五十五号

第13条(法第十八条第二項の承認中小事業主団体の基準)

法第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十八条第二項の相談及び援助として、次に掲げる事業をいずれも実施し、又は実施することが予定されていること。 イ 法第十八条第一項の青少年の募集及び採用を担当する者(以下「青少年募集採用担当者」という。)の確保を容易にするための事例の収集及び提供に係る事業 ロ イに掲げるもののほか、青少年募集採用担当者が雇用される事業所における雇用管理その他に関する講習会の開催、相談及び助言その他の必要な援助を行う事業 二 前号の事業を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。 三 その構成員である認定事業主の委託を受けて青少年募集採用担当者の募集を行うに当たり、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該青少年募集採用担当者の利益に反しないことが見込まれること。