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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
平成二十七年農林水産省令第五十八号
第7条
(登録の申請に係る公示事項)
法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。
この条文が引く先
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引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第7条
(登録の申請)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第18条
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
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