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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号

第7条(登録の申請)

前条の登録(第十五条、第十六条、第十六条の二第一項ただし書、第十七条第二項及び第三項並びに第二十二条第一項第一号ニを除き、以下単に「登録」という。)を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名 二 当該農林水産物等の区分 三 当該農林水産物等の名称 四 当該農林水産物等の生産地 五 当該農林水産物等の特性 六 当該農林水産物等の生産の方法 七 第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等を特定するために必要な事項 八 第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等について農林水産省令で定める事項 九 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 明細書 二 生産行程管理業務の方法に関する規程(以下「生産行程管理業務規程」という。) 三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める書類 3 生産行程管理業務を行う生産者団体は、共同して登録の申請をすることができる。 4 農林水産大臣は、登録の申請があったときは、遅滞なく、第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第3条 (地理的表示) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第8条 (登録の申請の公示等) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第12条 (登録の実施) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第13条 (登録の拒否) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第15条 (生産者団体を追加する変更の登録) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第16条 (特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第22条 (登録の取消し) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第30条 (指定に係る特定農林水産物等の地理的表示) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第3条 (法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第5条 (登録の申請書の記載事項等) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第6条 (登録の申請書に添付する書類) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第7条 (登録の申請に係る公示事項) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第15条 (生産行程管理業務の方法の基準) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第18条 (特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録) 引用 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第24の2条 (指定に係る特定農林水産物等に関する読替え)