特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第五十八号
第24の2条(指定に係る特定農林水産物等に関する読替え)
法第三十条の規定により法第三条の規定を読み替えて適用する場合における第三条第一号の規定の適用については、同号中「第六条の登録の日(当該登録に係る法第七条第一項第三号に掲げる事項について法第十六条第一項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録」とあるのは「第二十三条第一項の指定の日(当該指定に係る法第二十三条第二項第二号に掲げる事項について法第三十一条第一項の規定による指定の変更があった場合にあっては、当該指定の変更」と、「第六条の登録の日から起算して七年を経過する日以後は、次のイ及びロのいずれにも該当する」とあるのは「第二十三条第一項の指定の日から起算して七年を経過しない場合であって、当該加工品の原料又は材料である農林水産物等の生産が締約国外で行われた」とする。