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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
平成二十七年農林水産省令第五十八号
第8条
(意見書の様式)
法第九条第一項の意見書は、別記様式第二号により作成しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第9条
(意見書の提出等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第17条
(生産者団体を追加する変更の登録)
準用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第19条
(法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用)
引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第18条
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
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