特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第五十八号 第19条(法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用) 第八条から第十条までの規定は、法第二十二条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。 この場合において、第八条中「別記様式第二号」とあるのは、「別記様式第九号」と読み替えるものとする。