人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)平成二十七年人事院規則一―六五 第2条(定義) この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項又は第四条第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。