人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)平成二十七年人事院規則一―六五 第4条(任命権者) 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。