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人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)平成二十七年人事院規則一―六五

第4条(任命権者)

平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第三条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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なし