民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律平成二十八年法律第百十号 第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項の規定に違反した者 二 第十五条の規定による命令に違反した者