民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律平成二十八年法律第百十号
第9条(手数料)
民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
2 民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の額その他養子縁組のあっせんに係る業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして内閣府令で定める事項に関し、情報の提供を行わなければならない。