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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省令第百二十五号

第3条(手数料等)

法第九条第一項の内閣府令で定める手数料の種類は、次のとおりとする。 一 特定の養親希望者(養子縁組の成立後の養親を含む。以下この号及び第三号、次項第一号ヌ並びに第三項において同じ。)に係る相談援助(法第二十三条の相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことをいう。以下この条において同じ。)その他の養子縁組のあっせんに係る業務(以下この号並びに次項第一号及び第三号イにおいて「特定の養親希望者に係る業務」という。)に要した費用(特定の養親希望者に係る業務に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)として、当該特定の養親希望者から徴収する手数料(次項第一号及び第三号イにおいて「第一号手数料」という。) 二 特定の児童又はその父母等に係る相談援助その他の養子縁組のあっせんに係る業務(以下この号並びに次項第二号及び第三号イにおいて「特定の児童等に係る業務」という。)に要した費用(特定の児童等に係る業務に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)として、当該特定の児童の父母等から徴収する手数料(次項第二号及び第三号イにおいて「第二号手数料」という。) 三 養子縁組あっせん事業に要する費用の合計額から前二号に規定する手数料として徴収する額を控除した額を限度として、養親希望者又は児童の父母等から徴収する手数料(次項第三号において「第三号手数料」という。) 2 前項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内であって必要な額とする。 一 第一号手数料 次に掲げる費用(特定の養親希望者に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の額の全部又は一部を合計した額 イ 養親希望者に対する相談援助、養親希望者による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の特定の養親希望者に係る業務に要する交通費又は通信費(ロからヌまでに含まれるものを除く。) ロ 養親希望者に対する研修に要する費用 ハ 養親希望者に対する養子縁組のあっせんに係る児童(以下この号において「あっせん児童」という。)及びその父母等(以下このハ及びニにおいて「あっせん児童の父母等」という。)に対する相談援助、当該あっせん児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の当該あっせん児童及びその父母等に係る養子縁組のあっせんに係る業務に要する交通費又は通信費 ニ あっせん児童に係る出産に要する費用(妊産婦に対する健康診査に要する費用を含み、当該出産及び健康診査を取り扱う医療機関その他の機関が通常の分娩及び健康診査の際に請求する額を超えない部分に係るものとし、あっせん児童の父母等が出産育児一時金その他の給付金を利用して支払う場合には当該給付金の額を控除した額に係るものに限る。) ホ 養親希望者にあっせん児童を委託するまでの間の当該あっせん児童の養育等に要する費用 ヘ 養親希望者にあっせん児童を委託した場合における養親希望者への相談援助に要する交通費又は通信費 ト 裁判所に提出する書類の作成に要する費用 チ 国際的な養子縁組を行う場合にあっては、それに係る文書の翻訳及び査証を受けるために必要な書類の作成に要する費用 リ 養子縁組の成立後の児童及び養親に対する相談援助に要する交通費又は通信費及びその相談援助に必要な養子縁組のあっせんに係る文書の保存に要する費用 ヌ その他特定の養親希望者から手数料として徴収することが社会通念上適切と認められる費用 二 第二号手数料 次に掲げる費用(特定の児童等に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の額の全部又は一部を合計した額 イ 児童の父母等に対する相談援助、児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の特定の児童等に係る業務に要する交通費又は通信費 ロ 養子縁組のあっせんに係る特定の児童の出産に要する費用(妊産婦に対する健康診査に要する費用を含み、当該出産及び健康診査を取り扱う医療機関その他の機関が通常の分娩及び健康診査の際に請求する額を超えない部分に係るものとし、児童の父母等が出産育児一時金その他の給付金を利用して支払う場合には当該給付金の額を控除した額に係るものに限る。) ハ 養親希望者が児童を引き取るまでの間の当該児童の養育等に要する費用 三 第三号手数料 次に掲げる額の全部又は一部を合計した額について当該事業年度の養親希望者数で按分する方法その他の適切な方法により算定した額 イ 前二号に掲げる費用(特定の養親希望者に係る業務又は特定の児童等に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の合計額から第一号手数料又は第二号手数料として徴収する額を控除した額 ロ 人件費、事務費その他の養子縁組あっせん事業の運営に通常要する費用(前二号に掲げる費用を除く。)の額 3 個別の養子縁組のあっせんに係る費用に相当する額を養親希望者又は児童の父母等からの手数料として徴収した民間あっせん機関は、同一の費用について、重ねて他の者からの手数料として徴収することができない。 4 民間あっせん機関は、法第九条第二項の規定に基づき、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、あらかじめ法第六条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項各号に掲げる書類の内容に関する事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)について、関係者に広く情報の提供を行うものとする。 5 民間あっせん機関は、法第九条第二項の規定に基づき、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法により、あらかじめ法第六条第二項各号に掲げる事項並びに同条第三項第二号及び第五号に定める書類の内容に関する事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)について、養子縁組のあっせんを申し込もうとする養親希望者及び児童の父母等に情報の提供を行うものとする。