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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号

第28条(事務所の変更の届出)

登録実施機関は、登録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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なし