合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号 第36条(公示) 主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録実施機関の登録をしたとき。 二 第二十八条又は第三十条の規定による届出があったとき。 三 第三十四条の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。