合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号 第30条(登録実施事務の休廃止) 登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。