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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令平成二十八年政令第十二号

第2条(長期借入金又は債券の償還期間)

法第十九条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。