新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための国立大学法人の長期借入金及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の長期借入金又は債券の償還期間の特例に関する省令令和三年文部科学省令第一号
第2条(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の長期借入金又は債券の償還期間の特例)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号。この条において「法」という。)第十六条第一項第二号に規定する施設費貸付事業による資金の貸付けを受けた国立大学法人が前条に規定する場合に該当することとなったときは、当該国立大学法人に対する当該貸付けに必要な費用に充てるために法第十九条第一項の規定により機構がした長期借入金又は発行した債券に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令第二条に規定する文部科学省令で定める期間は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第十四条の三の規定にかかわらず、同条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に五年を加えた期間とする。