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国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十八年政令第十三号

第15条(承継計画書の作成基準)

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の承継計画書は、改正法の施行の時において現に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(第十七条第二項において「原子力機構」という。)が有する権利及び義務について、改正法附則第九条の規定による改正前の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(改正法による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一号に掲げる業務に相当するものに限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に係る権利及び義務を国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)が承継することを基準として定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし