国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十八年政令第十三号
第16条(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
改正法附則第二条第四項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 文部科学省の職員 一人 三 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員) 一人 四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第二条第四項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第二条第四項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課(平成二十八年三月三十一日までの間は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課)において処理する。