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独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令平成二十八年政令第五十八号

第2条(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

医療法施行令第四条の五の規定の適用については、独立行政法人海技教育機構は、国とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし