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医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号

第4の5条(読替規定)

国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条の三 開設者 管理者 前条 法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分 第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出 前条第一号 法第二十五条第一項 第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項 開設者若しくは管理者 管理者 前条第二号 法第二十五条第二項 第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項 開設者若しくは管理者 管理者