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医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号

第1の5条(法の適用に関する特例)

国の開設する病院、診療所又は助産所に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項 開設者 管理者 第十八条ただし書 ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。 第二十三条の二 その開設者 主務大臣 その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る 第二十四条第一項 その開設者 主務大臣 使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる 使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る 第二十四条第二項 その開設者 主務大臣 命ずる 申し出る 第二十四条の二第一項 当該病院、診療所又は助産所の開設者 主務大臣 命ずる 申し出る 第二十四条の二第二項 前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者 都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣 の停止を命ずる を停止すべきことを申し出る 第二十五条第一項から第三項まで 開設者若しくは管理者 管理者 第二十五条第四項 開設者又は管理者 管理者 第二十八条 その開設者 主務大臣 命ずる 申し出る 第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号 開設者 管理者

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なし